◎ 金融商品販売法とは?



金融商品に関するトラブル 「金融商品販売法」を理解しよう!

    

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金融商品を販売する業者が、金融商品に関する ≪ 重要事項の説明 ≫ を怠った為に 元本割れなどの損害が生じた場合、「 金融商品販売法 」 により、販売業者に損害賠償請求 (重要事項の説明がなかったことの立証責任は消費者側にあります) ができる。
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◆ 「 金融商品販売法 」 とは? (2001年4月施行)

「金融商品販売法」 は、
(1) 金融商品の勧誘や販売による < トラブルの解決 > に役立つ
(2) 金融商品販売業者等は、< 重要事項(リスク等)の説明義務 > があり、
(3) 重要事項の説明がなかったことによって損害が生じたときは、販売業者に
    < 損害賠償請求 > ができる



◆ 「 金融商品販売業者 」 が 説明すべき 「 重要事項 」 の内容


☆☆ 「金融商品販売業者等」 とは、銀行・証券・保険会社などの金融機関 及び
 代理業者(代理店)も含みます


重要事項内      容商品(例)
取引の仕組みの
うち重要な部分
  • 金利・株式相場・為替など市場の変動によって
    元本割れが生ずる恐れがある商品の場合

    〇 「取引の仕組みのうち重要な部分」 について
      の説明義務あり
  • 〇 ドル預金

    〇 投資信託

       など
    市場(相場)変動
    のリスク
  • 金利・株式相場・為替など市場の変動によって
    元本割れが生ずる恐れがある商品の場合

    〇 「商品の元本割れの危険性があること」 と
      「その原因となる指標」 についての説明義務あり
  • 〇 ドル預金

    〇 投資信託

       など
    信用及び格付け
    のリスク
  • 金融商品販売業者の業務内容や社債などを発行
    する企業の収益・財産の状況等から見て元本割れ
    の恐れがある場合

    〇 「元本割れの恐れがあること」 の説明義務あり
  • 〇 社 債

       など
    権利行使 及び
    解約期間の制限等
  • 権利行使期間や解約できない期間がある場合

    〇 「その内容及び期間」 についての説明義務あり
  • 〇 ワラント
    〇 投資信託
       など



    ◆ 対象となる金融商品

    ★★ 殆どの金融商品が対象 ★★

    預貯金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険・共済、抵当証券
    商品取引、デリバティブ商品(取引)、ストックオプション取引など



    ◆ 「 金融商品販売業者 」 は勧誘方針を公表する < 自主規制 >

    ● 相手の知識や経験(※)、資産や家計の状況に照らして勧誘すること
      (※)相手が金融取引の経験が少ない、知識や判断力が乏しいなど

    ● 勧誘方法や勧誘場所、時間帯などを考慮して勧誘すること



    更に、2007年9月末から (金融商品取引法施行 →)



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    金融の規制緩和によって 銀行・証券・保険間の垣根がなくなり、銀行で生命保険や投資信託の販売が
    行われており、同時に、金融商品が複雑化し 商品の勧誘や販売によるトラブルが多く発生しています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/