◎ 金融商品販売法とは?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
金融商品を販売する業者が、金融商品に関する ≪ 重要事項の説明 ≫ を怠った為に 元本割れなどの損害が生じた場合、「 金融商品販売法 」 により、販売業者に損害賠償請求 (重要事項の説明がなかったことの立証責任は消費者側にあります) ができる。 |
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
◆ 「 金融商品販売法 」 とは? (2001年4月施行) |
「金融商品販売法」 は、 |
(1) 金融商品の勧誘や販売による < トラブルの解決 > に役立つ |
(2) 金融商品販売業者等は、< 重要事項(リスク等)の説明義務 > があり、 |
(3) 重要事項の説明がなかったことによって損害が生じたときは、販売業者に < 損害賠償請求 > ができる |
◆ 「 金融商品販売業者 」 が 説明すべき 「 重要事項 」 の内容 |
重要事項 | 内 容 | 商品(例) |
---|---|---|
取引の仕組みの うち重要な部分 | 元本割れが生ずる恐れがある商品の場合 〇 「取引の仕組みのうち重要な部分」 について の説明義務あり | 〇 ドル預金 〇 投資信託 など |
市場(相場)変動 のリスク | 元本割れが生ずる恐れがある商品の場合 〇 「商品の元本割れの危険性があること」 と 「その原因となる指標」 についての説明義務あり | 〇 ドル預金 〇 投資信託 など |
信用及び格付け のリスク | する企業の収益・財産の状況等から見て元本割れ の恐れがある場合 〇 「元本割れの恐れがあること」 の説明義務あり | 〇 社 債 など |
権利行使 及び 解約期間の制限等 | 〇 「その内容及び期間」 についての説明義務あり | 〇 ワラント 〇 投資信託 など |
◆ 対象となる金融商品 |
預貯金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険・共済、抵当証券 商品取引、デリバティブ商品(取引)、ストックオプション取引など |
◆ 「 金融商品販売業者 」 は勧誘方針を公表する < 自主規制 > |
● 相手の知識や経験(※)、資産や家計の状況に照らして勧誘すること |
(※)相手が金融取引の経験が少ない、知識や判断力が乏しいなど |
● 勧誘方法や勧誘場所、時間帯などを考慮して勧誘すること |